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越境物の権利関係

こんにちは、豊福です。
暑さ寒さも彼岸までと言いますが、昨日はみぞれ混じりの降雪でした。
今日もまだ何となく肌寒い感じです。
春はそこまで来ているのでしょうが、ここ数日の寒さで桜の開花も
少し遅れそうです。
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春といえば筍のシーズンです。食卓に筍のお刺身なんかが並び出すと
さわやかな春の息吹を感じ、幸せな気分になります。

実際、青々とした竹林を見ると本当爽やかさを感じます。私がよく通る
竹林ではこれからの早朝、ちょっと入ってみると朝獲れの筍を地主さん
がせっせと獲っている光景に遭遇します。
昔からよく遭遇していたので、私の中ではこの季節の風物詩となって
います。そして時々いただけたりするので、実は楽しみにしています✿

ところで竹の根は広く浅く伸びていくので、どんどんお隣の地所へ
伸びていってトラブルに、、なんて事も実はあるそうなんです。

お隣りから生えてきた筍について、権利関係を民法的には
隣地の竹木の根が境界線を超える時にはその根を切り取る事が出来る
と定めています。
と言うことは、生えてきた筍を頂戴してしまっても民法上は問題ない
と解釈できます。
おぉ、そういう事なんですね。

それではお隣の柿の木の枝が伸びて、こちらの家に垂れてきた場合の
権利関係はどうでしょう。民法では、
隣地の竹木の枝が境界を越えて侵入してきた場合、その所有者に剪除
させる事が出来る。と定められています。
と言うことは、「切ってほしい」と依頼する事は出来るが、勝手に
切ることは許されない。勝手に柿の実をもいでしまっては駄目という
ことです。
昔の漫画サリーちゃんなんかで、カブが隣家の柿の実を勝手にもいで
叱られている場面がよくありましたが、こう言う意味だったんですね。

こうしてみると、上空から来るものと地面から来るもので扱いが変わる
んですね。
もっとも権利行使の濫用は認められないので、どちらかの一方的な言い
分では権利は行使できません。
トラブルの相手方と話し合えない関係になってしまっては仕方あり
ませんが、前向きに解決に迎える意志と関係性が重要です。
それが大人のコミュニケーションなのかな、なんて思っています。

by aihousou | 2018-03-22 17:57 | 豊福