損保 一考
こんにちは、豊福です。今回は、損害保険について。
給排水設備等の不具合により、建物や家財が漏水や水濡れの被害にあって
しまった場合、水濡れ事故として損保で補償されます。
この水漏れ事故による補償対象は、予測ができず突発的に発生した事故に
起因する被害が前提となります。
として、ちゃんと補償されないこともあります。
また長時間かけて徐々に進行した被害も突発的とは言えないため、補償
の対象とはなりません。
なお補償の対象となるのは水濡れによる損害であり、給排水設備自体の
修理費は補償されません。
ちなみに「水濡れ」と「水災」とは同じ損保でも扱いが異なります。
集中豪雨などで建物が床上浸水してしまった場合などは「水災」の扱い
になります。定義としては、床を超える浸水または地盤面より450mmを
超える浸水を「水災」といいます。
また雨水の侵入を防止る部分の不具合(屋根や壁、窓や戸など)は瑕疵
であり、瑕疵担保責任の範疇になります。
何にしても日頃のチェックとメンテナンスが大切という事ですね。
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by aihousou
| 2018-03-18 16:56
| 豊福