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損保 一考

こんにちは、豊福です。今回は、損害保険について

給排水設備等の不具合により、建物や家財が漏水や水濡れの被害にあって

しまった場合、水濡れ事故として損保で補償されます。

この水漏れ事故による補償対象は、予測ができず突発的に発生した事故に

起因する被害が前提となります。

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よって給排水設備の老朽化から漏水した場合は予測が可能だった事故

として、ちゃんと補償されないこともあります。

また長時間かけて徐々に進行した被害も突発的とは言えないため、補償

の対象とはなりません。

なお補償の対象となるのは水濡れによる損害であり、給排水設備自体の

修理費は補償されません。

ちなみに「水濡れ」と「水災」とは同じ損保でも扱いが異なります。

集中豪雨などで建物が床上浸水してしまった場合などは「水災」の扱い

になります。定義としては、床を超える浸水または地盤面より450mmを

超える浸水を「水災」といいます。

また雨水の侵入を防止る部分の不具合(屋根や壁、窓や戸など)は瑕疵

であり、瑕疵担保責任の範疇になります。

何にしても日頃のチェックとメンテナンスが大切という事ですね。

相羽建設の家守り会について詳しくはこちら

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by aihousou | 2018-03-18 16:56 | 豊福